「年金」というと老後のための「老齢年金」のイメージがありますが、「障害年金」は、年金加入中の病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて請求することができる制度です。
障害年金の対象となる病気やケガの種類はたいへん多く、病気やケガの主なものは次のとおりです。
1.外部障害
眼、聴覚、肢体(手足など)の障害など
2.精神障害
統合失調症、うつ病、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害など
3.内部障害
呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、糖尿病、がんなど
障害年金は原則として次の3つの受給要件をすべて満たす必要があります。
➀初診日要件
障害の原因となった傷病について初めて医師(又は歯科医師)の診療をうけた日が特定・証明できること。
(※先天性の知的障害の場合を除きます)
②保険料納付要件
障害年金を請求するには初診日の前日までに保険料を一定期間納めている必要があります。
以下のどちらかの要件に当てはまっていないと障害年金の請求ができません。
(※二十歳前に初診日がある場合を除きます)
●初診日の前日において、初診日ある月の前々月までの2/3以上期間の保険料が納付または免除されていること。
●初診日の前日において、初診日ある月の前々月までの直近1年間で滞納がないこと。
③障害状態要件
認定日(初診日から1年6か月後)において年金法による障害状態であること。
(※心臓ペースメーカー装着や 人工透析開始などの場合、1年6か月を待たずに請求手続きできる場合があります)
ご自身がこの要件に当てはまるかわからない場合でも、まずはご相談ください。
ひとつひとつ一緒に確認させていただきます。