よくある質問 Q&A


Q. 障害年金の請求を依頼したいのですが何を用意したらいいですか?

 A.  ご自身の傷病に関わる書類や通院歴、症状の変化や生活歴をまとめましょう。

いつから病院にかかっているか、検査があった場合はその検査結果やお薬手帳もご用意ください。

生活での困りごと(食事や睡眠、外出についてなど)をメモにまとめたり、

ご家族や周囲の人からサポートを受けている場合はその内容や頻度なども記録しておくと良いでしょう。

 

あわせて、年金手帳や年金定期便など年金の記録がわかるものをご用意ください。

 

わからないことがあればお近くの年金事務所や社会保険労務士へご相談ください。

Q. 手続きはどんなふうに進めるのですか?

 A.  障害年金請求の流れ をご覧ください。

遠距離で直接面談が難しい方はお問合せにてご相談ください。

Q. 働いていたら障害年金はもらえないのでしょうか?

 A.  働いていたら必ずダメということではありません。

病気やケガの種類によって定められた認定基準により、就労の状況や周囲のサポート体制、生活状況などを考慮して審査されますので、現在の状況がしっかり伝わる書類を作りましょう。

Q. 健康診断で要検査となり、その後病院で診察を受け病気が発覚しました。初診日は健康診断の日ですか?

 A. 健康診断や人間ドックは原則として初診日となりません。その後、治療目的で病院で診察を受けた日が初診日となります。

Q. 病院へ行っていません。障害年金は請求できますか?

 A. 障害年金の請求には必ず医師(または歯科医師)の診断書が必要です。

信頼できる病院を見つけて診察を受けましょう。

また、数年前に一度だけ病院にかかった、などの場合も証明となる記録を残しておきましょう。

Q. 障害年金はいつまでもらえるの?

 A. 障害年金の認定される期間はひとそれぞれです

 

障害年金には「有期認定」と「永久認定」がの2種類があり、受給決定時に届く年金証書に次回更新日が記載されています

 

〇有期認定は、1~5年ごとの指定された時期に診断書を提出するなどの更新手続きが必要です。(時期が近づくと診断書用紙等の書類がご自宅に届きます)

 

〇永久認定は、手足の欠損や失明のように、障害が今後改善されないと明らかな場合に認定され、更新手続きは不要で一生涯支給されます。

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